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ワンクリック詐欺は電子消費者契約法に違反しているという事が広まり、この手口に引っ掛かる人も少なくなりました。
この消費者契約法の違反とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済の為の設けけられたもので、無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてしまったというケース『ワンクリック詐欺』や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト事業者がそれらを防止する為に事業者側が対処しなければならないというものです。
具体的にはインターネット上で有料コンテンツの契約を成立させるには消費者に改めて料金が発生する事をわかりやすく明確にしなくてはいけません。そこで悪徳業者は有料の表示を明確にさせるため「ワンクリック」ではなくポップアップなどを使い2度クリックさせる手口を使用しはじめました。
これをツークリック詐欺といいます。
ツークリック詐欺は一度目のボタンを押した際、ポップアップや規約を出し確認させてから契約を成立させてしまう為、ワンクリック同様に無視できないと思う人がいます。
では、ツークリック詐欺の場合支払わないといけないのでしょうか?これは(民法95条)の錯誤による無効を主張する事ができます。民法では、法律行為の要素に錯誤がある場合に、意思表示は無効とされます。表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば無効の主張が認められます。業者側が提示した契約内容がユーザー側で誤解を招いたしまった契約は無効となります。
ツークリック詐欺もワンクリック詐欺同様に放置するのが一番です。
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